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日記


by fowdqycfh4

<政教分離>「神社に市有地提供」20日に最高裁大法廷判決(毎日新聞)

 北海道砂川市が市有地を無償で神社に使わせているのは、憲法が定める政教分離に違反するとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=で言い渡される。政教分離訴訟の最高裁判決は12件目(大法廷は4件目)で、過去に違憲判断したのは97年の愛媛玉ぐし料訴訟判決のみ。今回の2件のうち1件は1、2審が違憲としており、最高裁の判断が注目される。【銭場裕司】

 政教分離規定は、戦前、戦中に政治権力が国家神道と深く結びついたことを反省して盛り込まれている。しかし、宗教と社会習俗の境目にはあいまいな部分がある。今回と同様のケースは他の自治体でもあるとされ、判決は影響を与えそうだ。

 2件の訴訟は、砂川市が(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている(2)富平(とみひら)神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した−−ことが、それぞれ宗教団体のために公金を支出したり特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われている。

 空知太神社は町内会の会館に鳥居やほこらなどが併設されている。1、2審判決は、外観や宮司の派遣を受け神式の行事を行っていることを理由に「明らかに宗教施設(神社)」と認定し「土地の無償提供は特定の宗教に対する援助、助長、促進」として憲法違反と結論付けた。一方、富平神社の訴訟は1、2審とも「市有地に神社が存在する事態を解消するのが目的で、憲法違反に当たらない」と判断していた。

 政教分離訴訟では津地鎮祭訴訟の最高裁判決(77年)が、憲法が禁じる国・自治体の宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助や圧迫などになる行為」と示し、この「目的・効果基準」がその後の判断の「物差し」になっている。最高裁の裁判官15人全員(今回は14人)で審理する大法廷での判断は、愛媛玉ぐし料訴訟以来となる。

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by fowdqycfh4 | 2010-01-21 15:33