熊本県八代市が市食肉センター廃止時に利用業者らに支援金を支出したのは違法として、住民9人が沖田嘉典・元市長を相手取り市に約3億1200万円を返還するよう求めた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷=藤田宙靖(ときやす)裁判長=は23日、住民側逆転敗訴の2審・福岡高裁判決(05年11月)を破棄し、審理を差し戻した。
2審判決によると、市は同和対策事業の一環でセンターを運営してきたが、政令改正で衛生基準を満たさなくなり00年に廃止した。市は支援金の性格を「補償金だが、補助金の要件も満たす」と主張。1審・熊本地裁は04年7月、「支出の法的根拠はない」と請求通り認めたが、2審は「不適切な支出とは認められない」と一転して請求を棄却した。
小法廷は「市と業者に継続的な契約関係はなく、支援金の性格が損失補償なら支出は違法」と判断した。そのうえで「補助金だった場合の適法性の審理が尽くされていない」と指摘した。【銭場裕司】
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by fowdqycfh4
| 2010-03-02 03:39